創業関係の助成金
自立就業支援助成金(受給資格者創業支援助成金)
ケース
失業して失業手当をもらっていた人が創業し、労働者を雇い入れ、その事業が雇用保険の適用事業になった。
給付額
就業規則の策定等の雇用管理の改善に要したする費用や、経営コンサルタント費用、講習会参加費用合計額の1/3(上限 200万円)
45歳以上の高年齢者が3人以上で、共同で創業した場合は、費用の1/2から2/3(上限500万円)
労働・社会保険の事務代行
就業規則・諸規定の作成・見直し
給与計算
助成金受給診断・申請代行
人事労務に関するご相談・ご指導
年金相談
事務所概要
報酬体系
お問合せ
サイトマップ
Copyright(C) 山本社会保険労務士事務所 All rights reserved.