障害者作業施設設置等助成金(作業施設・作業設備の整備等を行う事業主の方への助成金) |
|
ケース
- 従業員である障害者が作業を容易にできるようにするため、作業設備を新規に設置した、または整備した。
給付額
- 費用の2/3。施設を設置した場合は450万円、設備の場合は150万円(障害者1人あたり。1事業所あたり1会見年度につき4500万円が上限。
- 施設や設備を賃借した場合は、施設については13万円、設備については5万円が上限
|
障害者福祉施設設置等助成金(福利厚生施設の整備等を行う事業主の方への助成金) |
|
ケース
- 給食施設や保健施設を、従業員である障害者が利用できるように整備した。
給付額
- 費用の1/3。対象障害者1人につき225万円、事業所につき2250万円/年度が上限。
|
障害者介助等助成金(雇用管理のために必要な介助等の措置を行う事業主の方への助成金) |
|
ケース
- 重度の障害を負った従業員に対して、職場復帰を促進するために訓練を受けさせたり、職場に補助者を配置した。
- 重度の身体障害者を雇い入れ、あわせて職場に介助者を置いた。
- 聴覚障害者を雇い入れ、あわせて手話通訳担当者を外部のサービス会社に委嘱した。
- 障害者の健康管理を医師に委嘱した。
- 障害者の雇用管理のために、職業コンサルタントを配置した。
- 障害者を雇用するために、障害者の業務を援助、指導する業務遂行援助者を配置した。
- 在宅勤務を行う障害者の雇用管理や業務管理を担当する在宅勤務コーディネーターを配置したり、外部会社に委嘱した。
給付額
- 上記1の場合は対象障害者1人につき3万円(短時間労働者の場合は2万円)。3年間支給。
- 上記2の場合は、費用の2/3か3/4を助成。限度額は、一人当たり13万円-15万円/月(介助者を職場に配置する場合)、9千円から1万円/回(介助者を外部のサービスに委嘱する場合)
- 上記3の場合は、6千円/回
- 上記4の場合は費用の3/4を助成。1人につき1回2万5千円が限度。
- 上記5の場合は費用の3/4を助成。限度額は1人につき15万円/月。(外部に委嘱した場合は1人につき1万円/回が限度)
- 上記6の場合は、
- 3年目まで :3万円/障害者・月、1万5千円/短時間労働の障害者・月
- 4年目以降 : 1万円/障害者・月、5千円/短時間労働の障害者・月
- 上記7の場合は、費用の3/4を助成。
- コーディネータを配置した場合は、5万円/障害者・月。25万円/コーディネータ・月が上限。
- コーディネータを外部の会社に委嘱した場合は、3千円/障害者・回。225万円/コーディネータ・年が上限。
|
職場適応援助者助成金(障害者に対する職場適応援助者による援助の事業を行う社会福祉法人等並びに職場適応援助者を配置し援助を実施する事業主の方への助成金) |
|
ケース
- 企業による、障害者の雇い入れや雇用の継続を可能にするために、障害者が職場に適応することを容易にする「職場適応援助者」による援助の事業を行う社会福祉法人や「職場適応援助者」を配置した事業主
給付額(制度を利用した二人目までの社員が対象)
- 「第一号職場適応援助者」を配置した場合は、14,200円/日(労働時間が3時間に満たない場合は7,100円)。支給期間の最長は1年8ヶ月。
- 「第二号職場適応援助者」を配置した場合は、費用の3/4を助成。15万円/人・月が支給限度。支給期間の最長は障害者1人につき累積12ヶ月。
|
重度障害者等通勤対策助成金(通勤を容易にするための措置を行う事業主の方への助成金) |
|
ケース
通勤が困難な重度の障害者を一般の従業員として雇い、通勤を容易にするために次のような支援を行う場合
- 障害者を入居させるために、特別な構造や設備を備えた住宅を新築・増築・改築・購入する。
- 障害者を入居させるために、特別な構造や設備を備えた住宅を賃借する。
- 住宅に入居した障害者をサポートするため指導員を配置する。
- 障害者に一般従業員よりも高い住宅手当を支払う。
- 障害者の通勤を容易にするため、特別な構造のバスを購入する。
- 障害者の通勤を容易にするため、バスと運転手を外部の会社に委嘱する。
- 障害者の通勤をサポートするため、通勤援助者を外部の会社に委嘱する。
- 公共交通機関を利用できない障害者が、自分で車を運転して通勤する。
- 障害者が通勤の際に、自分で運転する特別な構造または設備を備えた自動車を購入する。
給付額
- 上記1の場合は費用の3/4を助成。世帯用:1200万円/人。単身者用:500万円/人。(5000万円/事業所が限度)
- 上記2の場合は費用の3/4を助成。世帯用:10万円/月。単身者用:6万円/月が限度。
- 上記3の場合は費用の3/4を助成。配置された指導員1人につき15万円が限度。
- 上記4の場合は障害者に支払う住宅手当と一般従業員に支払う住宅手当の差額の3/4を助成。6万円/月・障害者が限度。
- 上記5の場合はバス購入費用の3/4を助成。限度は700万円/バス
- 上記6の場合は費用の3/4を助成。限度は6000円/人・回
- 上記7の場合は費用の3/4を助成。限度は2000円/人・回、交通費は3万円/認定
- 上記8の場合は費用の3/4を助成。限度は月5万円/障害者。支給期間は10年。
- 上記9の場合は費用の3/4を助成。限度は150万円/台。(障害の程度によっては上限が250万円の場合があります)
|
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金(障害者を多数雇用し施設等の整備等を行う事業主の方への助成金) |
|
ケース
- 重度の身体障害者、知的障害者、精神障害者を多数雇い、障害者のために事業施設等の整備を行う
- 1の整備を行ってから一定期間が経ち、施設を改善・更新する
給付額
- 上記1の場合は費用の2/3。上限は5人から9人雇い入れた場合は1.5億円。10人以上雇い入れたときは2億円。
- 上記2の場合は費用の2/3。上限は5千万円/認定。
|
障害者能力開発助成金(能力開発訓練事業を行う事業主等の方や能力開発訓練を受講させる事業主の方への助成金) |
|
ケース
- 企業が障害者の能力を開発するため、「能力開発訓練事業」を行う。
- 社会福祉法人やNPO法人が企業から訓練業務を受託し、訓練担当者を派遣して、障害者のグループを訓練する。
- 企業が障害者のグループを雇用し、実際の業務に従事させて就労に向けた訓練を行う。職場内では訓練担当者が障害者を支援する。
- 企業(派遣先)が派遣労働者として障害者のグループを受け入れ、実際の業務に従事させて就労に向けた訓練を行う。職場内では訓練担当者が障害者を支援する。
- 企業が盲学校・聾学校・養護学校の生徒を、事業所で実習させ、就労に向けた訓練を行う。
給付額
- 上記1の場合で、
- 訓練のために必要な施設などを設置したり、備品を購入した場合は費用の4/5。上限は2億円。
- 訓練の運営費の3/4。上限は16万円/月・受講生
- 訓練の受講費用の3/4。上限は8万円/月・受講生
- 上記2の場合は、訓練担当者の費用の3/4。上限は訓練担当者1人につき24万円/月
- 上記3の場合は、訓練担当者の費用の4/5。上限は訓練担当者1人につき25万円/月。訓練担当者の派遣を外部に委嘱した場合は、訓練1回につき1万5千円/月。いずれの場合も年間250万円が上限。
- 上記4の場合は訓練担当者の費用の4/5。上限は訓練担当者1人につき25万円/月。訓練担当者の派遣を外部に委嘱した場合は、訓練1回につき1万5千円/月。いずれの場合も年間250万円が上限。
- 上記5の場合は、職場実習実施日1日につき2500円。上限は月5万円。支給対象になる訓練期間は2週間から最長2ヶ月。
|
障害者雇用支援センター助成金(障害者雇用支援センターを設置運営する法人の方への助成金) |
|
ケース
- 障害者の職業の安定を図るために設立された公益法人が、市町村レベルで障害者の自立支援業務(就職、職場定着に至るまでの各種相談、援助等)を行う場合。
給付額
- 支援業務を行うために設備や施設を設置した場合は、費用の4/5。上限は一支援センターあたり2億円。
- 設備や施設を改善・更新した場合は1認定ごとに5千万円
- 運営に関する費用(指導員、講師、教材等)の3/4。上限は、対象となる障害者の数 x 13万円(15万円の場合もあり)とセンターに登録されている障害者雇用支援者の数
x 5千円の合計額。
|
|