ケース
- 介護分野で新サービスの提供を行うのに伴い、実務経験が1年以上ある社会福祉士などを雇い入れ、従業員(介護に携わる労働者)の雇用管理を改善。
給付額
|
ケース
介護分野で新サービスの提供を行うのに伴い
- 新規求人のためにホームページを作成した。
- 就業規則や賃金体系を整備した。
- 従業員に教育訓練を行った。
給付額
- 費用の1/2。上限は100万円。(教育訓練の上限は従業員一人当たり10万円)
|
育児・介護雇用安定等助成金(中小企業子育て支援助成金) |
|
ケース
- 育児休業、短時間勤務制度を会社の制度として取り入れたところ、初めて制度を利用する社員が現れた。
給付額(制度を利用した二人目までの社員が対象)
- 育児休業 一人目の社員 100万円、二人目の社員 60万円
- 短時間勤務 一人目の社員 60万円から100万円 二人目の社員 20万円から100万円(期間と一人目の子か二人目の子かで金額が変わります)
|
育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金・事業所内託児施設設置・運営コース) |
|
ケース
- 就業規則で育児休業や短時間勤務の規定を設け、あわせて子育て中の従業員のために、事業所内に託児施設を設置する予定である。
給付額
- 新築または購入費用の1/2か2/3。上限は2300万円。
- 運営費用の1/2か2/3。施設の運営を開始した日から最長5年間支給。最大699万6000円。
- 保育遊具等購入費用の一部についても助成。
|
育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金・ベビーシッター費用等補助コース) |
|
ケース
- 育児介護サービスを利用している従業員の費用を補助した。
- 従業員に利用させるために育児介護サービス業者と契約した。
給付額
- 費用の1/2。上限は利用者1人あたり30万円。1事業所あたり360万円。
|
育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金・代替要員確保コース) |
|
ケース
- 育児休業をとる従業員の代替要員(派遣社員でも可)を確保し、その後、育児休業を終えた従業員を元の職場に復帰させた。
給付額
- 初めて該当する従業員が現れたときは、30万円から50万円。二人目以降の従業員が現れたときは、1人あたり10万円から15万円。
|
育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金・子育て期の柔軟な働き方支援コース) |
|
ケース
- 就業規則で、子育て中の従業員のために短時間勤務制度やフレックスタイム制を定め、制度を利用した労働者を引き続き一般の従業員として雇用している。
給付額
- 短時間勤務制度の場合は、初めて該当する従業員が現れたときは、30万円から50万円。二人目以降の従業員が現れたときは、1人あたり10万円から15万円。
- 他の制度(フレックス制、残業禁止等)の場合は、10万円から20万円(1回限り)
|
育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金・子育て期の短時間勤務支援コース) |
|
ケース
- 小学校低学年(三年生まで)の子を養育する労働者のための短時間勤務制度を導入し、利用者が現れた。
- 上記の制度を利用促進するためにコンサルティングを受けて、利用者が現れた。
- 三歳から小学校就学前までの子を養育する労働者のための短時間勤務制度を導入し、利用者が現れた。
給付額
|
育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金・男性労働者育児参加促進コース) |
|
育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金・職場風土改革コース) |
|
ケース
- 従業員が育児休業制度を気兼ねなく利用できるよう、管理職への研修や従業員への周知を行っている。
給付額
|
育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金・休業中能力アップコース) |
|
ケース
- 育児休業中、介護休業中の労働者がスムーズに職場復帰できるよう休業者向けの講習や訓練を行っている。
給付額
- 対象労働者1人あたり16万円か21万円(1事業所あたり100人が限度)
|
育児・介護雇用安定等助成金(育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置)) |
|
ケース
- 育児休業中の従業員に、育児手当等経済的援助を行うことを就業規則で定めている。
給付額
- 育児手当等の2/3か3/4(上限あり)。従業員の子供が1歳になるまで支給。
|
育児・介護雇用安定等助成金(育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置)) |
|
ケース
- 就業規則で、子育中の従業員のために短時間勤務制度を定め、実際に利用させた。
給付額
-
- 助成率は2/3か3/4
|
|