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建設労働者の雇用改善関係の助成金


人材確保等支援助成金(建設雇用改善助成金)
ケース

  • 建設業の事業主や団体が、従業員である建設労働者に職業訓練などを行った場合
  1. 従業員に職業訓練、技能実習、通信教育を受講させた。
  2. 従業員に雇用管理研修や、労働者に対する指導監督のための班長研修、上級職長研修を行った。
  3. 有期契約の建設労働者に健康診断を受けさせた。
  4. 建設業の事業主団体や元方事業主が、雇用管理改善の目標値を達成するため事業を行った。
  5. 離職する建設労働者の職業紹介事業を行った。

給付額
  1. 上記1の場合は、1単位、1月、1コース毎に1,800円から19,500円
  2. 上記2の場合は、経費の一部を助成。1日あたり10万円が上限。最長6日分を支給。研修に参加した労働者が有給だった場合は、賃金を助成。1人あたり1日5000円が上限。最長6日分を支給。
  3. 上記3の場合は、経費の一部を助成。1人あたり3900円が上限。
  4. 上記4の場合は、経費の1/2か2/3を助成。
  5. 上記5の場合は、事業の実施に必要な初期経費の2/3。(上限は100万円か150万円)。





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